特定技能制度とは
人材確保が困難な特定の産業の14分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくもので、2019年4月1日より特定技能外国人の受け入れが可能となりました。
特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、介護職で認められているのは特定技能1号(最長5年間)のみです。
また、その特定技能として勤務している間に介護福祉士の資格を取得した場合には在留資格「介護」への資格変更が可能になるため、永続的な就労が可能となります。
特定技能1号・・・通算で最大5年間まで就労が可能
在留資格「介護」・・・在留期限なし(ただし在留資格の更新が必要)
特定技能1号のポイント
- 在留期間は1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
- 技能水準は試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
- 支援は受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能分野(12分野)
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、 造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業