外国人技能実習生について

外国人技能実習生とは

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術または知識の開発途上地域などへの移転を図り、当該開発途上地域などの経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習法には技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保などとして使われることないよう、基本理念として以下が定められています。

  1. 技能などの適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

制度の詳細は外国人技能実習機構のウェブサイトをご確認ください。
外国人技能実習機構ウェブサイト

技能実習制度における介護職種

介護職種の追加に対する様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できるよう制度設計を行うというものです。

  1. 介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること。
  2. 外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること。
  3. 介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

これら3つの要件に対応するため、技能実習制度本体による対応とともに、介護職種に固有の各種要件が整備されました。
介護職種の技能実習生を受け入れる場合、技能実習制度本体の要件に加えて、介護職種固有の要件を満たす必要があります。

外国人技能実習生を受け入れるメリット

  • 明るく元気で勤勉な技能実習生が多く、職場に刺激を与え、活性化に繋がります。
  • 日本と友好的な諸外国からの人材を育成することにより国際貢献ができ、貴社の海外進出の足がかりにもなります。
  • 若く真面目な実習生が多いため、忙しい時期に頼りにすることができます。
  • 毎年実習生を受け入れることで、人材不足の心配をすることがなく、安定した経営を行うことができます。

実習生受け入れの流れ

一般的に受け入れ可能職種に該当する企業は、協同組合などの監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受け入れ企業)と雇用契約を結び、実践的な能力を高めるために3年間もしくは5年間の実習に入ります。実習生は入国後、2ヶ月間の講習を受けることが義務付けられています。母国で講習を1ヶ月以上(160時間以上)行った場合は1ヶ月まで短縮可能。なお、「N3」取得者は、日本語学習を240時間から80時間に短縮可能。また、入国の10ヶ月後に一定水準の技能があることを証明し、所定の技能評価試験などの学科・実技試験に合格することで「技能実習2号」「技能実習3号」へと変更許可を受け、技能実習が行えることになっています。技能実習生は労働基準法に基づいた雇用契約のもとで雇用するため、最低賃金を下回ることはできません。

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